石場建て工法とは?

こんにちは!

9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。 😐 

 

さて、今回は古民家特有の石場建て工法というものについてお話したいと思います。

 

伝統構法と在来工法の大きな違いとして、基礎部分の形状が挙げられます。

伝統構法は石場建て工法と呼ばれる自然石の上に柱を建てるものが使われ、在来工法はコンクリート製の布基礎の上に土台が敷かれており、その上に柱が建てられます。

 

日本の中世から近世まで、建物の基礎は石場建て(いしばだて)と呼ばれる自然石の上に柱を建てる方法が用いられてきました。

建物全体に盛り土をして周囲の地面より高く建て、中には石垣を築いて周囲よりもさらに1段高くし、その上に礎石を並べているものもあります。

自然石は表面に凹凸があるので柱の端部を自然石の形に合わせる光付け(ひかりつけ)と呼ばれる技術が使われます。

建物の基礎に石を使う方法を礎石造り(そせきづくり)といい、自然石のことを礎石といいます。

 

石場建て工法が使われる前は掘立柱建物と呼ばれる地面に穴を掘り、その下を突き詰めて柱を建てる方法が長く使われていました。

しかしこの方法だと、柱が地面から水を吸い上げてすぐに腐ってしまうので、それを克服するために石の上に柱を建てる方式がとられるようになりました。

掘立柱建物に比べ、柱と地面の間に自然石を入れる石場建て工法は湿気による木の腐敗を防ぐことができ建物の寿命を延ばすことが可能となりました。

 

昔の建物の礎石を詳しく調べてみると、表面が平らだと柱と礎石が簡単にずれるので、柱とかみ合わせるための工夫がされていることが分かります。

礎石の真ん中に突起を残しておき、柱の下の面を掘ってかみ合わせるか、

礎石の真ん中にくぼみを残して柱に突起をつけて組み合わせるなどの工夫がありました。

十字の溝を彫り水を逃がす工夫をしたものもあります。

 

奈良時代の建物は床がなく、礎石が人の目に直接触れるため特に表面はきれいに加工されています。

床が張られるようになると礎石が直接目に触れなくなり、自然石がそのままそのまま使われるようになりました。

 

基礎ひとつとっても歴史を重ねているということが分かりましたね♪

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

 

引用:古民家の調査と再築/川上幸生

 

古民家の夏を快適に過ごす工夫

こんにちは! 🙂 

最近ようやく夕方になると涼しさを感じられるようになってきましたね♪

 

さて今回は、古民家といえば夏が過ごしやすい家というイメージを持たれている方も多いと思いますが、

実際に古民家での夏を快適に過ごす工夫についてお話します。

 

日本は南北に長い地形のため、様々な住居の形を見ることができますが、共通するのは、エネルギーをできるだけ使わずに材料を調達し、冬の寒さと夏の暑さに対応できる住宅をその土地に合わせて解決してきた自然環境共生住宅であるといえます。

 

先人たちが古民家に残した知恵を再評価する必要があると思います。

その知恵を具体的にご紹介します。

 

1.茅葺の大きな屋根は断熱効果がある

2.軒の長い出は夏の日射を遮り、冬は日の光を室内に導き入れる

3.茅葺の屋根は夕立の雨が染み込み、気化熱で建物を冷やす

4.漆喰の白い壁は日射を反射し、熱容量の大きな土壁は夜間の冷気を蓄熱し昼間の温度上昇を防ぐ

5.木や畳や土壁は吸放湿性に優れ、調湿作用で夏の高温多湿を和らげる

6.壁のない間取りは風通しがよく室内の熱気を逃がす

7.家の周りに植栽や池を配置し、周辺の空気を冷やし室内に取り込む

8.建具も夏場は風通しのいい夏障子に交換し風通しをよくする

9.床下が高く、床下に空気が流れることで湿気や室内の温度上昇を防ぐ

 

以上が古民家の夏を快適に過ごす工夫です。

たくさんの知恵が詰まっていることを知ることができましたね♪

 

当社では、古民家をよみがえらせ、さらに付加価値をつける古民家リノベーションを行っております。

何かご相談がありましたらお気軽にお問合せ下さい。

 

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。 😛 

 

引用:古民家の調査と再築/川上幸生

 

 

 

リノベーションは固定資産税が上がる?下がる?

こんにちは! 🙂 

気づけばもう9月に入りましたね。私は年々季節の移り変わりが早く感じます。

 

さて今回は、リノベーションによって固定資産税にどう影響するのかお話したいと思います。

 

まず、固定資産税についての基本的な内容を押さえておきましょう。

固定資産税とは、土地や家屋などの建物、償却資産といった固定資産に対してかかる地方税のことです。

地方税のため、国に納めるのではなく、固定資産の所在する市町村に納める税金です。この税金が発生するタイミングは、毎年1月1日で、その時の所有者が支払うこととなります。

建物や土地に関する固定資産税は、所有する固定資産の課税標準額に、標準税率となる1.4%を掛けて求めることが基本です。

課税標準額とは、固定資産税を課税する対象となる金額のことです。

そして、この算出の元となる固定資産税評価額は、3年に1度、評価替えが行われます。評価替えとは、資産価格の変動に応じて、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直すことをいいます。

 

続いては本題です。リノベーションによって固定資産税は増減するのかですが、結論から言いますと、リノベーションの内容によっては固定資産税に影響する場合があります。しかし、すべてのリノベーションが影響するわけではありません。

 

家屋の劣化にともない、生活していく上で必要に応じて行う部分的なリノベーションであれば、固定資産税は変わらないケースが多いです。つまり、年月が経つことで発生する補修に関しては、一般的に固定資産税に影響しません。

 

一方で、「建築確認申請」が必要となる大幅なリノベーションの場合、建物としての価値が上がり、固定資産税が増える可能性もあります。また、リノベーションにより、不動産登記の変更が必要になった場合も、固定資産税が増える可能性があります。

 

では、具体的に事例を用いてお話いたします。

 

〇固定資産税が上がる可能性のあるリノベ

・床面積が増えるリノベ

増築をともなうリノベーションの場合は、固定資産税が上がる可能性があります。たとえば、新たに部屋を増築したり、平屋の家屋を2階建てにしたりする場合が該当します。こうしたリノベーションは、住宅の総合的な床面積が変わるため、建築確認申請と不動産登記の変更が必要です。固定資産税標準額は、延床面積をもとに算出します。そのため、増築により面積が増えた家屋は、そのぶん固定資産税も増える可能性があります。

 

・用途変更をするリノベ

もともと住居として使用していた建物を、事務所や店舗用としてリノベーションした場合、建物の種類が変わるため建築確認申請と不動産登記の変更が必要となります。これにともない、登記の変更手続きをした旨が自治体に伝わり、改めて評価額が決定します。リノベーションによって建物の価値が変わることで、固定資産税も高くなる可能性があります。

 

・住宅の主要構造部に関わるリノベ

木造3階建ておよび鉄骨2階建ての住宅の場合、建物の主要構造部に手を加えるときは、建築確認申請を要します。

主要構造部とは、柱や壁、床、屋根、梁、階段など、建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のことです。

また、柱や壁、床、屋根、梁、階段といった骨組みだけを残し、これに新たな壁や屋根、各種の屋内工事などを施していくリノベーションのことを「スケルトンリノベーション(スケルトンリフォーム)」と呼びます。

こちらも大規模な修繕にあたり、同じく木造3階建ておよび鉄骨2階建ての住宅の場合、建築確認申請を必要とします。

こうした大幅なリノベーションは、住宅の見た目だけでなく、機能性・耐久性・安全性などが向上することになります。そのため、必然的に建物の価値が上がり、固定資産税も高くなる可能性があるのです。

 

〇固定資産税が下がる可能性のあるリノベ

・耐震改修工事

家屋によっては、耐震改修工事を行い申告することで、固定資産税の減額を受けられる可能性があります。減額の対象となれば、工事完了の翌年度から2年分、固定資産税が1/2となります。ただし、改修前の建物が昭和57年1月1日よりも前に建てられたものであること、新しい耐震基準を満たすことなどの条件があります。

 

・省エネ住宅へのリノベ

窓、床、天井、壁の断熱改修工事がこれにあたりますが、窓の工事は必須となります。加えて、50万円以上の費用を要し、改修後の床面積が50㎡以上、280㎡以下であることなども条件です。改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合することも必須です。

 

・バリアフリー改修工事

通路の幅を広げる、手すりを取り付ける、段差をなくすなど、高齢の方や障害のある方が住みやすいように、バリアフリー改修を行うこともあるでしょう。このような場合、一戸あたり100㎡の床面積相当分に関して翌年の固定資産税を1/3に減額する制度もあります。適用要件は複数あり、65歳以上の方、要支援・要介護認定を受けている方、障害がある方のいずれかが居住していることや、築年数が10年以上経過していることなど。そのほか、補助金などを含めず50万円以上の工事費用が発生した場合など、さまざまな要件を満たす必要があります。

 

・長期優良住宅化リフォーム

個人が住宅に対して一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームを行い増改築認定を取得した場合、
当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

50万円以上の費用を要し、改修後の床面積が50㎡以上、280㎡以下など要件を満たす必要があります。

 

いずれの項目も、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

 

うまくリノベーションをして固定資産税を軽減したいものですね♪

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。 🙂 

 

引用:リノベる。JOURNAL/https://www.renoveru.jp/journal/16646

日本の住まいの歴史

こんにちは! 🙂 

私はいよいよ2級建築士の試験本番が迫ってきて勉強に追われる毎日です。

 

さて、今回は日本の住まいの歴史についてお話したいと思います。

 

日本の住宅の歴史は、遥か縄文時代の竪穴式(たてあなしき)住居にさかのぼります。その後柱を地面に埋めた掘立柱建物(ほったてばしらたてもの)で建物規模が大きくなり、屋根空間の下を基盤の目に仕切る総柱型建物、自然石の上に柱を建てる礎石建物、伝統構法を経て現在の在来工法へと変換しました。

 

竪穴式住居とは、地面を円形や方形に掘り、その中心に柱を建て、梁や垂木をつなぎ合わせて家の骨組みを作り、土や葺などの植物で屋根を葺いた建物です。規模の大きなものは、室町時代まで利用されていたそうです。

 

鎌倉時代以降は、掘立柱建物といわれる柱を地面に埋めて建物をつくる工法が長く庶民の住宅で用いられており、17世紀後半以降に石の上に柱を建てる礎石建物、伝統構法が建てられるようになりました。

石の上に柱を建てる礎石建物自体は古くから中国や朝鮮半島より日本に伝わっていましたが、限られた建物でしか用いられませんでした。

その理由としては、自然災害の多い日本の気候風土では地面に掘った穴に柱を埋めて固定する掘立柱建築が、伝統構法の柔構造ではなく剛構造ながら柱の太さに関係なくある程度地震や台風に耐えることが可能であり、しかも建築費が安く技術的にも簡単だったので庶民の住宅に採用されていたからだそうです。

 

中世以降は、総柱型建物と言われる建物が主流になっていました。

母屋(もや)という屋根を支える天井より上の構造の空間と、屋外空間の庇を持ち、内部空間は基盤の目のように柱の間隔が2m~2.4m前後で統一された建物です。

 

江戸時代の封建制度時は住居に使われる材料や家の間取りや規模などに厳しい制約が課されていたそうです。

床の間、畳、瓦屋根などは貴族や武士階級だけに許されたものでした。

 

やがて柱と柱の間に間仕切壁が設けられ、部屋として細分化され現在の住宅へと変化してきました。

 

日本の住宅は様々な変遷を辿って進化してきたということが私も勉強になりました。

何かの歴史を探求してみると新しい発見がありますよね♪

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

 

引用:古民家の調査と再築/川上幸生

 

 

 

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