2024年記事一覧
北欧リノベーションとは?~その3~
こんにちは!
最近は涼しくなり、秋らしさを感じられるようになってきましたね♪
さて、今回も当社の北欧リノベーションとは何かということをお話させていただきます。
前回に引き続き断熱のお話と、耐震についてもお話したいと思います。
私たちは、冬とても暖かい住宅であるスウェーデンハウスを扱っている会社ということもあり、断熱を強くおすすめしております。
家の温熱環境は健康に深く関わりがあります。
断熱工事において注意すべきことは気密の工事です。
断熱性能を高めても隙間風が入るようでは、効果がありません。つなぎ目や間仕切りの上など隙間ができやすい所を特に注意しなければなりません。
◎まずは、建築のプロが断熱・気密の診断を徹底します。
1.サーモグラフィを活用することで、部屋の中の問題個所(隙間)を色分けし、「見える化」します。
2.床下・小屋裏に潜って、現状の断熱材の種類と厚みや劣化状況について調査します。
◎断熱改修で快適で健康に優しい住まいへ。ヒートショックやアレルギー疾患を予防します。
1.国の基準を満たす確実な施工を行います。当社では、断熱性能が高く、施工ムラが少ないセルロースファイバーか発砲ウレタンを推奨しています。
2.窓からの熱気、冷気を妨げる高性能なサッシに交換します。遮熱・断熱性能に優れており、冷暖房の効果も高まります。
断熱リノベーションで快適な暮らしを手に入れてみませんか?
続いて、耐震のお話に移りたいと思います。
日本では月に100回以上地震が発生しています。
時には生活に大きな影響をもたらすほどの大きな地震が発生しますし、いつどこで発生してもおかしくないといわれていますよね。
熊本地震では3日間で震度6弱以上の地震を7回も記録、1回目の地震には耐えることができても、繰り返し発生した地震の影響で被害は拡大しました。
特に要注意となるのが、1981年以前の建物にお住まいの方です。建築基準法が改正される前に建てられたものは基準が緩く、耐震性が低いのです。
過去の地震でも建築時期が古い建物ほど被害が大きくなっています。
お住まいに不安がある場合は、ぜひご相談してください。
専門資格を持ったスタッフがしっかり診断したうえで、それぞれの住まいの構造体、状態に合わせて、耐震性能を高めていきます。基礎・柱・梁・壁を耐震補強し、さらに状況に応じて制震ダンパーも取り付けます。
断熱・耐震をして、快適に安全な暮らしをしてみませんか?
おうちの調査(インスペクション)を今年中は、能登復興キャンペーン中のため無料で行っております。
ぜひ、お気軽にお問合せください。
今回もご覧いただきありがとうございました。 🙂
北欧リノベーションとは?~その2~
こんにちは!
今回は前回に引き続き、当社のリノベーションの特徴をお話したいと思います。
当社はスウェーデンハウスという新築の住宅を20年以上扱っている会社です。
スウェーデンハウスはとても性能が良く、冬も夏も快適に過ごすことができます。
実際に、住宅部門でのオリコンランキングでも10年連続1位となっております。
詳しくは当社のスウェーデンハウスの専用ページをご覧ください。
そのスウェーデンハウスの知識・技術を活かしたものが、今回のリノベーションになっております。
リノベーションでよく行うのが、断熱リノベーションになります。
築年数が古い家は夏暑くて冬寒く、光熱費もかさみます。また、ヒートショックの原因にもなります。
断熱性能を高めることで、ヒートショックの予防はもちろん、様々な健康改善効果が見込めます。
日本は断熱後進国です。
日本は無断熱の家が約32%、そして樹脂窓普及率はわずか17%、諸外国に比べてダントツに少ないのが現状です。
また、WHOが推奨する冬季最低室温は18度ですが、日本は10度前後、もしくはそれ以下の建物が大半です。
家の中の事故「ヒートショック」
日本では1年間で約19.000人もの方々がヒートショックで亡くなっていると言われています。
これは暖かい部屋から寒い部屋へ移動した際の急激な温度変化で心臓や血管に大きな負担がかかることが原因です。
このリスクを抑えるためにも各部屋の温度差を無くすことが大切です。
交通事故の年間死者数が2,636人と言われています。それに対し、ヒートショック死亡者数は7倍なのです。
断熱リノベーションで年中快適に過ごせる工夫をしてみませんか?
断熱性能がアップすれば、外気の影響も受けにくく、エアコンの効きもいいので小さなエネルギーで暮らすことができます。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。 🙂
北欧リノベーションとは?
こんにちは!
今回は当社の北欧リノベーションについて詳しくお話したいと思います。
まず、なぜ「北欧」なのかと言いますと、当社はスウェーデンハウスを主に取り扱っている会社の通り、北欧の住思想を取り入れている会社です。
日本の住宅は意外にも世界基準で見るとレベルが低いのが現状です。
そこで当社は、快適で本物の住宅をお客様にご提案したいという考えをもとに、日本にも発展した北欧の住宅を広めていきたい思いがあります。
実際、スウェーデンハウスはどれだけ優れているかということをお伝えすると、
2月のとても寒い日にスウェーデンハウスのオーナー様のお宅に訪問した際に、ご主人様が半袖半ズボンサンダルで出てらっしゃったことがありました。
スウェーデンハウスは暖かいと知ってはいたものの、私の自宅ではありえない格好に驚いた覚えがあります。
そのくらい本物であたたかい住宅なのです。
北欧リノベーションではスウェーデンハウスで培った知識・技術を活かしながらリノベーションさせていただきます。
さて、スウェーデンハウスのお話はまたにして、北欧リノベーションについてお話いたします。
そもそも、リフォームとリノベーションとはなにが異なるか知っていますでしょうか?
リフォームとは、見た目だけをきれいにしたり、老朽化した設備機器を入れ替えたり、新築当時の状態に戻すことをいいます。
リノベーションとは、見た目だけではなく、耐震・断熱など目には見えない性能を向上させて新築当時を超える工事のことをいいます。
また、建て替えかリノベーションかを見極めることが重要になります。
〈新築〉長所
・設計・プランニングが自由
・地盤改良できる
・断熱、耐震性能が高い
〈新築〉短所
・費用が高い
・イメージが付きにくい
・工期が長くなる
・ハウスメーカー選びが難しい
〈リノベーション〉長所
・コスト調整がしやすい
・断熱・耐震性能が高まる
・価値あるものを活かすことができる
・課題に対する対策が容易
〈リノベーション〉短所
・構造上制限がある例もある
・費用が掴みづらい
・しっかりと対応できる会社が少ない
このようなお互いのデメリット・メリットを理解しながら選択することが重要になります。
クロダハウスでは、お客様のお困りごとを本質から改善できるよう取り組んでいる会社です。
お困りごとがありましたらぜひお気軽にお問い合わせください。
今回は以上となりまして、続きは次回になります。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました 🙂
古材利用とは?~その2~
こんにちは!
今回は前回に引き続き、古材についてお話したいと思います。
古材を使用することにはメリットもあれば、デメリットもあります。
古材を再利用するにあたりいくつかの注意点があります。
伝統構法住宅から産出されたものより、在来工法から産出されたものがより問題を多く含んでいます。
これは、工法上の相違によるものです。
1.金物の使用
・一般に金物と木材の相性は合わず、金物を使用した部材は古材再利用の観点から注意が必要で、再利用には適しません。
・金物と木材の表面温度が異なり、壁体内の場合、表面温度の低い金物に結露が発生し、木材を腐朽させる原因となります。
・金物を使っている構造体は部材断面が比較的小さい。
2..接着剤の使用
接着剤を使用した部材は、古材利用の観点から注意が必要で、再利用には適しません。
・再利用を目的とした解体の際、接着剤を使用した部材を良好な状態に保ちながら解体することは容易ではありません。
・小径材・部材寸法の小さいものを接着して使っているため、材に希少性がなく使用用途があまりありません。
3.断面の欠損
断面欠損がある部材は古材再利用の観点から以下のような点が指摘でき、再利用には適しません。
・断面欠損がある部材は必要に応じて、補修などを行う必要があります。
・構造体に再利用する際は十分な構造的補強を検討する必要があります。
・構造体に再利用する柱の断面欠損の目安は1/3が限度とされており、それ以上は補強が必要となります。
4.腐朽・虫害による損傷
腐朽・虫害による損傷がある部材は、古材利用の観点から以下のような問題があり再利用には適しません。
・腐朽・虫害の部分は切削を行い、除去し、必要に応じて埋木などの補修を施します。
・構造体に再利用する際は十分な構造的補強を行う必要があります。
デメリットも考慮しながら古材の利用ができたら良いですね。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
引用:古民家の調査と再築/川上幸生
古材利用とは?
こんにちは!
最近はようやく朝晩は涼しくなってきましたね♪
今回は、古材というものについてお話したいと思います。
最近では古材専門のお店もあるほど、人々に注目され始めています。
当社の東保の家にも随所に古材を使用しております。
古材利用は資源の再利用にもつながります。
古材とは、築50年以上たった伝統構法並びに在来工法の建物に用いられた国産の自然乾燥材と定義されています。
世界最古の木造建築は「法隆寺」で、その築年数は約1300年です。
日本の木造建築はそれだけ歴史があり、耐久性も高いということが分かりますね。
約1300年の年月が流れているのにも関わらず、柱である檜の木にカンナをかけると、真新しい檜と同じさわやかな香りがしてくると言われています。
戦前までは、このような重要文化財に指定されるような建築物だけではなく、日本の豊富な森林資源を利用した古民家や町家にも良質な木材が使われていました。
先人は建築物について「材木をリサイクルする」という考えを持っており、時間とともに使いまわしされることが普通で、経年変化により強度を増す木材は新築、建て増しなどのリフォームに使いまわしされることが普通で、時間経過により引張強度・圧縮強度が増す木材は再活用に向く資材です。
では、再利用できる古材とはどのようなものなのでしょうか?
古材として産出される樹種は伝統的に地域で建築に使われていた樹種で、再利用できないものはありません。
現在、一般的に広く流通されている樹種としては、杉・檜・松などです。
また、欅・栗・桜・トガ・赤杉・ヒバ・アスナロ・クス・カバ・ブナなどは価値も高く、小屋裏にある煤竹なども再利用できるそうです。
部材については、以下の傾向があります。
1.再利用の際、重視されるのが柱・差物・梁といった主要な構造体
2.土台は腐朽・虫害などにより良好な状態が保たれていない場合が多く、再利用が難しい
3.外壁の板材は取り外しに手間がかかるが、商業施設などへの再活用の要望は高い
4.板物などの造作物は加工を施して再利用できる
また、部材の寸法については、以下の傾向があります。
1.財の寸法が大きければ大きいほど製材などにより利用範囲は広くなる。大径材は入手しにくくなっており太い大黒柱、せいのある差物は得に希少価値がある
2.小径材は構造体としてではなく、他の用途に再利用できる
古材には価値が付くものもあり、今後もさらに古材の再利用が広まれば良いなと思いました。
次回も古材についてのお話になります。
最後までご覧いただきありがとうございました 🙂
石場建て工法とは?
こんにちは!
9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。 😐
さて、今回は古民家特有の石場建て工法というものについてお話したいと思います。
伝統構法と在来工法の大きな違いとして、基礎部分の形状が挙げられます。
伝統構法は石場建て工法と呼ばれる自然石の上に柱を建てるものが使われ、在来工法はコンクリート製の布基礎の上に土台が敷かれており、その上に柱が建てられます。
日本の中世から近世まで、建物の基礎は石場建て(いしばだて)と呼ばれる自然石の上に柱を建てる方法が用いられてきました。
建物全体に盛り土をして周囲の地面より高く建て、中には石垣を築いて周囲よりもさらに1段高くし、その上に礎石を並べているものもあります。
自然石は表面に凹凸があるので柱の端部を自然石の形に合わせる光付け(ひかりつけ)と呼ばれる技術が使われます。
建物の基礎に石を使う方法を礎石造り(そせきづくり)といい、自然石のことを礎石といいます。
石場建て工法が使われる前は掘立柱建物と呼ばれる地面に穴を掘り、その下を突き詰めて柱を建てる方法が長く使われていました。
しかしこの方法だと、柱が地面から水を吸い上げてすぐに腐ってしまうので、それを克服するために石の上に柱を建てる方式がとられるようになりました。
掘立柱建物に比べ、柱と地面の間に自然石を入れる石場建て工法は湿気による木の腐敗を防ぐことができ建物の寿命を延ばすことが可能となりました。
昔の建物の礎石を詳しく調べてみると、表面が平らだと柱と礎石が簡単にずれるので、柱とかみ合わせるための工夫がされていることが分かります。
礎石の真ん中に突起を残しておき、柱の下の面を掘ってかみ合わせるか、
礎石の真ん中にくぼみを残して柱に突起をつけて組み合わせるなどの工夫がありました。
十字の溝を彫り水を逃がす工夫をしたものもあります。
奈良時代の建物は床がなく、礎石が人の目に直接触れるため特に表面はきれいに加工されています。
床が張られるようになると礎石が直接目に触れなくなり、自然石がそのままそのまま使われるようになりました。
基礎ひとつとっても歴史を重ねているということが分かりましたね♪
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
引用:古民家の調査と再築/川上幸生
古民家の夏を快適に過ごす工夫
こんにちは! 🙂
最近ようやく夕方になると涼しさを感じられるようになってきましたね♪
さて今回は、古民家といえば夏が過ごしやすい家というイメージを持たれている方も多いと思いますが、
実際に古民家での夏を快適に過ごす工夫についてお話します。
日本は南北に長い地形のため、様々な住居の形を見ることができますが、共通するのは、エネルギーをできるだけ使わずに材料を調達し、冬の寒さと夏の暑さに対応できる住宅をその土地に合わせて解決してきた自然環境共生住宅であるといえます。
先人たちが古民家に残した知恵を再評価する必要があると思います。
その知恵を具体的にご紹介します。
1.茅葺の大きな屋根は断熱効果がある
2.軒の長い出は夏の日射を遮り、冬は日の光を室内に導き入れる
3.茅葺の屋根は夕立の雨が染み込み、気化熱で建物を冷やす
4.漆喰の白い壁は日射を反射し、熱容量の大きな土壁は夜間の冷気を蓄熱し昼間の温度上昇を防ぐ
5.木や畳や土壁は吸放湿性に優れ、調湿作用で夏の高温多湿を和らげる
6.壁のない間取りは風通しがよく室内の熱気を逃がす
7.家の周りに植栽や池を配置し、周辺の空気を冷やし室内に取り込む
8.建具も夏場は風通しのいい夏障子に交換し風通しをよくする
9.床下が高く、床下に空気が流れることで湿気や室内の温度上昇を防ぐ
以上が古民家の夏を快適に過ごす工夫です。
たくさんの知恵が詰まっていることを知ることができましたね♪
当社では、古民家をよみがえらせ、さらに付加価値をつける古民家リノベーションを行っております。
何かご相談がありましたらお気軽にお問合せ下さい。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。 😛
引用:古民家の調査と再築/川上幸生
リノベーションは固定資産税が上がる?下がる?
こんにちは! 🙂
気づけばもう9月に入りましたね。私は年々季節の移り変わりが早く感じます。
さて今回は、リノベーションによって固定資産税にどう影響するのかお話したいと思います。
まず、固定資産税についての基本的な内容を押さえておきましょう。
固定資産税とは、土地や家屋などの建物、償却資産といった固定資産に対してかかる地方税のことです。
地方税のため、国に納めるのではなく、固定資産の所在する市町村に納める税金です。この税金が発生するタイミングは、毎年1月1日で、その時の所有者が支払うこととなります。
建物や土地に関する固定資産税は、所有する固定資産の課税標準額に、標準税率となる1.4%を掛けて求めることが基本です。
課税標準額とは、固定資産税を課税する対象となる金額のことです。
そして、この算出の元となる固定資産税評価額は、3年に1度、評価替えが行われます。評価替えとは、資産価格の変動に応じて、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直すことをいいます。
続いては本題です。リノベーションによって固定資産税は増減するのかですが、結論から言いますと、リノベーションの内容によっては固定資産税に影響する場合があります。しかし、すべてのリノベーションが影響するわけではありません。
家屋の劣化にともない、生活していく上で必要に応じて行う部分的なリノベーションであれば、固定資産税は変わらないケースが多いです。つまり、年月が経つことで発生する補修に関しては、一般的に固定資産税に影響しません。
一方で、「建築確認申請」が必要となる大幅なリノベーションの場合、建物としての価値が上がり、固定資産税が増える可能性もあります。また、リノベーションにより、不動産登記の変更が必要になった場合も、固定資産税が増える可能性があります。
では、具体的に事例を用いてお話いたします。
〇固定資産税が上がる可能性のあるリノベ
・床面積が増えるリノベ
増築をともなうリノベーションの場合は、固定資産税が上がる可能性があります。たとえば、新たに部屋を増築したり、平屋の家屋を2階建てにしたりする場合が該当します。こうしたリノベーションは、住宅の総合的な床面積が変わるため、建築確認申請と不動産登記の変更が必要です。固定資産税標準額は、延床面積をもとに算出します。そのため、増築により面積が増えた家屋は、そのぶん固定資産税も増える可能性があります。
・用途変更をするリノベ
もともと住居として使用していた建物を、事務所や店舗用としてリノベーションした場合、建物の種類が変わるため建築確認申請と不動産登記の変更が必要となります。これにともない、登記の変更手続きをした旨が自治体に伝わり、改めて評価額が決定します。リノベーションによって建物の価値が変わることで、固定資産税も高くなる可能性があります。
・住宅の主要構造部に関わるリノベ
木造3階建ておよび鉄骨2階建ての住宅の場合、建物の主要構造部に手を加えるときは、建築確認申請を要します。
主要構造部とは、柱や壁、床、屋根、梁、階段など、建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のことです。
また、柱や壁、床、屋根、梁、階段といった骨組みだけを残し、これに新たな壁や屋根、各種の屋内工事などを施していくリノベーションのことを「スケルトンリノベーション(スケルトンリフォーム)」と呼びます。
こちらも大規模な修繕にあたり、同じく木造3階建ておよび鉄骨2階建ての住宅の場合、建築確認申請を必要とします。
こうした大幅なリノベーションは、住宅の見た目だけでなく、機能性・耐久性・安全性などが向上することになります。そのため、必然的に建物の価値が上がり、固定資産税も高くなる可能性があるのです。
〇固定資産税が下がる可能性のあるリノベ
・耐震改修工事
家屋によっては、耐震改修工事を行い申告することで、固定資産税の減額を受けられる可能性があります。減額の対象となれば、工事完了の翌年度から2年分、固定資産税が1/2となります。ただし、改修前の建物が昭和57年1月1日よりも前に建てられたものであること、新しい耐震基準を満たすことなどの条件があります。
・省エネ住宅へのリノベ
窓、床、天井、壁の断熱改修工事がこれにあたりますが、窓の工事は必須となります。加えて、50万円以上の費用を要し、改修後の床面積が50㎡以上、280㎡以下であることなども条件です。改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合することも必須です。
・バリアフリー改修工事
通路の幅を広げる、手すりを取り付ける、段差をなくすなど、高齢の方や障害のある方が住みやすいように、バリアフリー改修を行うこともあるでしょう。このような場合、一戸あたり100㎡の床面積相当分に関して翌年の固定資産税を1/3に減額する制度もあります。適用要件は複数あり、65歳以上の方、要支援・要介護認定を受けている方、障害がある方のいずれかが居住していることや、築年数が10年以上経過していることなど。そのほか、補助金などを含めず50万円以上の工事費用が発生した場合など、さまざまな要件を満たす必要があります。
・長期優良住宅化リフォーム
個人が住宅に対して一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームを行い増改築認定を取得した場合、
当該住宅の固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。
50万円以上の費用を要し、改修後の床面積が50㎡以上、280㎡以下など要件を満たす必要があります。
いずれの項目も、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
うまくリノベーションをして固定資産税を軽減したいものですね♪
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。 🙂
引用:リノベる。JOURNAL/https://www.renoveru.jp/journal/16646
日本の住まいの歴史
こんにちは! 🙂
私はいよいよ2級建築士の試験本番が迫ってきて勉強に追われる毎日です。
さて、今回は日本の住まいの歴史についてお話したいと思います。
日本の住宅の歴史は、遥か縄文時代の竪穴式(たてあなしき)住居にさかのぼります。その後柱を地面に埋めた掘立柱建物(ほったてばしらたてもの)で建物規模が大きくなり、屋根空間の下を基盤の目に仕切る総柱型建物、自然石の上に柱を建てる礎石建物、伝統構法を経て現在の在来工法へと変換しました。
竪穴式住居とは、地面を円形や方形に掘り、その中心に柱を建て、梁や垂木をつなぎ合わせて家の骨組みを作り、土や葺などの植物で屋根を葺いた建物です。規模の大きなものは、室町時代まで利用されていたそうです。
鎌倉時代以降は、掘立柱建物といわれる柱を地面に埋めて建物をつくる工法が長く庶民の住宅で用いられており、17世紀後半以降に石の上に柱を建てる礎石建物、伝統構法が建てられるようになりました。
石の上に柱を建てる礎石建物自体は古くから中国や朝鮮半島より日本に伝わっていましたが、限られた建物でしか用いられませんでした。
その理由としては、自然災害の多い日本の気候風土では地面に掘った穴に柱を埋めて固定する掘立柱建築が、伝統構法の柔構造ではなく剛構造ながら柱の太さに関係なくある程度地震や台風に耐えることが可能であり、しかも建築費が安く技術的にも簡単だったので庶民の住宅に採用されていたからだそうです。
中世以降は、総柱型建物と言われる建物が主流になっていました。
母屋(もや)という屋根を支える天井より上の構造の空間と、屋外空間の庇を持ち、内部空間は基盤の目のように柱の間隔が2m~2.4m前後で統一された建物です。
江戸時代の封建制度時は住居に使われる材料や家の間取りや規模などに厳しい制約が課されていたそうです。
床の間、畳、瓦屋根などは貴族や武士階級だけに許されたものでした。
やがて柱と柱の間に間仕切壁が設けられ、部屋として細分化され現在の住宅へと変化してきました。
日本の住宅は様々な変遷を辿って進化してきたということが私も勉強になりました。
何かの歴史を探求してみると新しい発見がありますよね♪
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
引用:古民家の調査と再築/川上幸生
「伝統工法による耐震補強」と「建築基準法による耐震補強」の違い ~その2~
こんにちは! 😛
今回は前回に引き続き「伝統工法による耐震補強」と「建築基準法による耐震補強」の違いについてお話したいと思います。
前回は伝統工法の耐震補強についてお話したので、今回は建築基準法による耐震補強についてお伝えいたします。
まず「建築基準法」とは、建築物の敷地構造・設備・用途に関する最低の基準を定めた法律です。建築物の安全を確保することにより、国民の生命・健康・財産の保護を図り、公共の福祉を増進させることを目的としています。
1950年に建築基準法が制定された後、1981年に建築基準法が改正され耐震基準についても見直されました。
そのため、1981年以前の建物は特に注意が必要になります。
〇旧耐震とは
1950年から1981年の改正以前の定義です。
震度5程度で家屋が倒壊しないというベースラインに基づいて、建物自重の20%に相当する震度でも建材が損傷を受けないことを条件とすることを制定していました。
〇新耐震とは
1981年の改正以降をいいます。震度基準を6~7に引き上げたガイドラインになります。
旧耐震に震度6以上の定義がなかったことに加え、1978年に起こった宮城県沖の震度5の地震で、7400戸もの家屋が倒壊したことから耐震規定が厳格化されました。
以上が、建築基準法においての耐震補強の考え方になります。
「伝統工法による耐震補強」と「建築基準法による耐震補強」の違いをまとめると、
〇伝統工法の耐震:普通の在来工法とは工法が異なるため、特有の補強方法を用いて施工する必要があり、伝統工法の注意点を理解して補強することが重要です。
〇建築基準法による耐震:建築基準法は新耐震に改正する前の基準が緩いため、そこを補強するための施工をすることが重要です。
地震が多い今、はやめはやめの対策が命を守る行動になります。
当社は全国規模の協会である古民家再生協会という協会に属しています。
そこで共有された知識を活かしながら技術を日々更新しております。
リノベーション・リフォームはぜひ当社にご連絡下さい。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。 🙂
お気軽にいつでもご相談ください。