「伝統工法による耐震補強」と「建築基準法による耐震補強」の違い ~その2~

こんにちは! 😛 

今回は前回に引き続き「伝統工法による耐震補強」と「建築基準法による耐震補強」の違いについてお話したいと思います。

前回は伝統工法の耐震補強についてお話したので、今回は建築基準法による耐震補強についてお伝えいたします。

 

まず「建築基準法」とは、建築物の敷地構造・設備・用途に関する最低の基準を定めた法律です。建築物の安全を確保することにより、国民の生命・健康・財産の保護を図り、公共の福祉を増進させることを目的としています。

 

1950年に建築基準法が制定された後、1981年に建築基準法が改正され耐震基準についても見直されました。

そのため、1981年以前の建物は特に注意が必要になります。

 

旧耐震とは

1950年から1981年の改正以前の定義です。

震度5程度で家屋が倒壊しないというベースラインに基づいて、建物自重の20%に相当する震度でも建材が損傷を受けないことを条件とすることを制定していました。

新耐震とは

1981年の改正以降をいいます。震度基準を6~7に引き上げたガイドラインになります。

旧耐震に震度6以上の定義がなかったことに加え、1978年に起こった宮城県沖の震度5の地震で、7400戸もの家屋が倒壊したことから耐震規定が厳格化されました。

 

以上が、建築基準法においての耐震補強の考え方になります。

 

「伝統工法による耐震補強」と「建築基準法による耐震補強」の違いをまとめると、

〇伝統工法の耐震:普通の在来工法とは工法が異なるため、特有の補強方法を用いて施工する必要があり、伝統工法の注意点を理解して補強することが重要です。

〇建築基準法による耐震:建築基準法は新耐震に改正する前の基準が緩いため、そこを補強するための施工をすることが重要です。

 

地震が多い今、はやめはやめの対策が命を守る行動になります。

当社は全国規模の協会である古民家再生協会という協会に属しています。

そこで共有された知識を活かしながら技術を日々更新しております。

リノベーション・リフォームはぜひ当社にご連絡下さい。

 

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。 🙂 

 

CONTACT
ご相談・お問い合わせはこちらから
お気軽にいつでもご相談ください。