2025年の4号特例縮小とは
投稿日:2024.01.13
2025年の4号特例縮小とは
はじめに「4号建築物」について。
4号建築物は、建築基準法第6条第1項4号に規定されています。建築基準法第6条では、建築物を規模、用途、構造種別により1号から4号建築物に分類しています。木造の4号建築物は、以下4つの規定を全て満たした建築物です。
・最高高さ13m以下(13m含む)
・最高軒高9m以下(9m含む)
・地階を除く階数が2以下(2階建てと平屋建て)
・延床面積500㎡以下(500㎡含む)
このように、一般的な木造住宅は「4号建築物」です。
端的に説明すると、木造2階建ては特例がなくなり、木造平屋建ては、従来通り特例が残るという感じです。特例がなくなるということは、仕様規定の検討を確認申請図書として提出し、構造部分も審査されるということです。